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ブランドと知財の関係

―商標とは信用を守るもの、意匠とはデザインを守るものー

ブランディングにおいて、「ブランド」を作る、育てることに意識を向けがちですが、ブランドを形成するあらゆる顧客接点や、ブランド体験(カスタマージャーニー)には多くの「知的財産」が含まれており、不正に利用されないよう積極的に「守る」必要があります。

的財産権制度について

知的創造活動により生み出されたものを、創作者の財産として保護するための制度です。
商標、意匠などの知的財産(以下:知財)は、法律で保護され、一定の期間、独占的に使用することができます。
また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権は特許庁にて管理されています。

知的財産権制度について:図
参考 特許庁 https://www.jpo.go.jp/support/chusho/index.html

ここでは、ブランディングに関係の深い、商標、意匠についてご紹介します。

商標とは

自社の商品やサービスを他社のものと区別するために使用するマークです。
商品を購入するとき、企業や商品ブランドの商標(マーク)を参考に選ぶことがあり、
信頼や安心なイメージを与えることもできる、商品やサービスの顔となります。 商標は「もの言わぬセールスマン」と呼ばれることもあります。

商標登録では、商標(マーク)単独ではなく、商品やサービス(役務)区分から使用範囲を選択し、組み合わせることが必要です。また、発売後でも出願できますが、先に出願したほうが優先される、早い者勝ちとなります。
登録された商標以外に、類似する商標にも効力を発揮します。
CMのジングルや動くロゴマークなど様々なタイプの商標登録も可能で、海外では「匂い」なども登録可能な国もあります。

意匠とは

視覚で確認できるデザインのことであり、分かりやすい反面模倣されやすい難点があります。
意匠権の登録により、ユニークなデザインを創作者の財産として保護することができ、商品やパッケージ、ユーザーインタフェース(UI)などがあり、デザインの一部分だけでも登録が可能です。
登録は商標権と同じく早い者勝ちとなりますが、原則として発売前(世に出る前)に登録出願を済ませる必要があります。

意匠登録の条件には、新しいもの、形が変わらないもの、量産できるものなど、一定の制約があります。
外観に表れない構造的機能、技術については特許権の領域となります。

商標 意匠
法律 商標法 意匠法
対象 商品・サービス 独創的で美観を有する物品の形状、模様、色彩などのデザイン
文字・記号・図形・立体的形状・動き・ホログラム・色彩・音・位置 など
有効期間 登録日から10年(更新可) 出願日から最長25年

TIPS

企業や商品のロゴマークのデザインを、クリエイターに依頼することがあります。
シンプルで洗練されたロゴは、デザインとして高く評価されますが、法的な評価は全く別のものとなります。
例えば、深い意味が込められ、メッセージを強く表現できているロゴでも、シンプルで洗練されすぎた故に、単純すぎて商標登録できない実例があります。
デザイン制作の過程で、知財として登録が可能かどうか、専門家に相談しながら進めることが重要です。

ランディングにおける知財の取り入れ方

図:ブランド構築8ステップ
図:ブランド構築8ステップ

ブランド構築後半のステップ、「刺激の設計」で活用することができます。
「刺激」には、ブランド要素とブランド体験があります。

【ブランド要素】
ロゴ、ブランド名など、ブランドを形成するもの
【ブランド体験】
広告、SNS、接客、商品使用中など、ブランドとのすべての接点

この段階で、知財が含まれていないかしっかり確認することが重要です。
また、過去に取得した知財の権利があるか、ブランディングを始める前に確認しておけば
上手く活用できる可能性があります。

知財を意識し、整理しながら刺激の設計を行えば、単に独自性があるだけでなく、法律で保護され物理的に自社しか実現できない、唯一無二の「ブランド」を実現することができます。

財の費用

一般的な登録費用(出願、審査請求、特許、登録など)は下記の通りです。

依頼先によりかかる費用が異なるため、目安となります。

種別 費用
特許権 50~100万円
商標権 5~20万円
意匠権 15~25万円

財のメリット

図:商標登録による信頼感や安心感

ここでは、商標を例として考えてみます。
もともとの商品名自体にはブランドの価値はありませんが、商標登録をすることで、独占権を獲得し、信頼感や安心感をもたらす商品の「顔」となる、独自のブランド要素のひとつとして確立することができます。

ブランディングによって、ブランドの価値を高めることができれば、必然的にブランド要素である商品名(商標)の価値も高まります。

つまり、『「知財」をセットでブランディングに取り組む』ことで効果的に知財のメリットを得ることができます。

ランドを守る見えない効果

もうひとつ覚えておきたいのが、商標登録の隠れた効果です。
実は商標登録を申請し、独占権を獲得することで、他社が同じような商標名を申請しても、人知れず審査ではじかれています。
申請前の検討においても、既存の商標権を確認する弁理士の商標調査で、類似する商標は候補から除外されます。
つまり、独占権により、優れた防衛効果を発揮するのです。

ブランドを「守る」ためには、ブランドを作り上げる段階で始めることが重要です。
そのために、知財について弁理士や専門家に相談し、アドバイスを受けることが適切です。

また、(一財)ブランド・マネージャー認定協会では、基礎から体系的に学べる「ベーシックコース」を開催しております。
これからブランディングを始めたい方は、ぜひご検討ください。

ブランディングを学ぶ講座はこちら

この記事の監修

ブランド弁理士® 土野 史隆 氏

ブランド弁理士®
土野 史隆

法政大学法学部法律学科卒業。株式会社アルバック知的財産部にて、企業目線からの知的財産保護に従事。その後、秀和特許事務所に転職し、商標・意匠分野のプロフェッショナルとして、幅広い業界のクライアントに対し国内外のブランド保護をサポートする。2018年9月より株式会社Toreru/特許業務法人Toreru入社。現在は同社COO/パートナー弁理士として経営やブランディングに携わる。